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厚生労働省では、母子家庭の自立支援を図るため、就業支援策を着実かつ効果的に実施し、母子家庭の雇用が促進されるよう様々な施策を展開しているところです。その施策のひとつとして、「母子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村を窓口として実施しています。 
 母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の20%(4千1円以上で10万円を上限)が支給されます。

●児童扶養手当支給水準の母子世帯であること
●雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
●教育訓練を受けることが適職につくために必要であること

入学申込前に、お住まいの地域の市役所福祉課へ申請していただく 必要がございますのでご注意ください。
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